ロゴ画像:公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

ご寄附のお願い REQUEST FOR DONATION

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団は、創造性豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与することを目的に、多彩なジャンルの芸術文化活動を振興しています。
この芸術文化活動を将来に渡り継続し、発展させていくために、皆様からのご寄附を広く募集しております。
皆様からのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

※当財団は、2009年7月1日公益財団法人へ移行し、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられるようになりました。

1 ご寄附の方法と流れ

①「寄附申込用紙」をダウンロードいただき、ご記入の上、郵送/FAX/メールにてお送りください。

②「寄附申込用紙」の内容に基づき、当財団から「寄附金振込依頼書」にてお振込口座をお知らせいたします。

③お振込み

④入金確認後、当財団から「寄附金受領証明書」をお送りします。

2 ご寄附の使途

寄附者様のご希望を伺い、使途を決定させていただきます。

特にご指定のない場合、当財団に一任いただくことも可能です。

 

【使途の一例】

・当財団の運営施設のうち、特定した施設の芸術文化事業

・展覧会や公演などの芸術鑑賞事業や、市民の芸術文化活動の支援を行う事業

・子どもや青少年を対象とした芸術文化事業

・若手アーティストや次世代の芸術文化活動の担い手を支援する事業

・障がいのある人の芸術文化活動の支援を行う事業

・財団が運営する施設が収蔵・管理する、美術作品等の修復・保全・管理事業

3 ご芳名の掲載について

温かいご支援に心から御礼申しあげます。

 

※公表を希望されない寄附者様につきましては、掲載を控えさせていただいております。

4 寄附のお問い合わせ・お申込み先

〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

寄附窓口

TEL:045-221-0212 FAX:045-221-0216

MAIL:kifu★yaf.or.jp(★を@に変更して送信してください)

(受付時間 平日9:00~17:00 ※土日祝、年末年始を除く)

 

ご寄附に際し、いただいた個人情報は、適正な管理・保護に努め、本寄附金関係の事務処理の目的に限り、利用します。詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。

 

 

【税制上の優遇措置について】

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。
(1)法人の場合(法人税)

一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金算入することができます。

(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2

(2)個人の場合(所得税)

「その年中に支出した寄附金額の合計額-2,000円」が、課税される所得金額から差し引かれます。

(寄附金額は所得額の40%相当が限度額)

 

※個人の場合はその他に、個人住民税の控除や、相続財産からの寄附の場合は相続税の控除が受けられる場合があります。税制上の優遇措置などの詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署又は市区町村の窓口にお問い合わせください。

 

※寄附金控除を受けるための手続き

法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには翌年の確定申告が必要となります。確定申告の際は、当財団からの寄附金受領証明書が必要です。

 

 

【ご寄附にあたってのご注意】

次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附を受け入れることができませんのでご了承ください。

(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 寄附金取扱要綱より)

(受入れ基準)

第4条 財団は、寄附金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、

その寄附金を受入れることができないものとする。

(1)寄附金の受入れにおいて、次に掲げる条件等が付されているとき。

ア 寄附者に寄附金の対価として何らかの利益または便宜を供与すること。

イ 寄附者が寄附金の経理について監査を行うこと。

ウ 寄附後に寄附者が寄附金の全部または一部を取り消すことができること。

エ 寄附された寄附金を寄附者に無償で譲渡または使用させること。

オ 寄附者が、次に該当する場合

①横浜市暴力団排除条例(平成23 年12 月横浜市条例第51条)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4 号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者。

②神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項または第2項に違反している事実がある者。

カ その他寄附の受入れの決定者が財団の運営上支障があると認めた場合。

(2)寄附金を受入れることにより財団の業務、財政、又は名誉に負担若しくは支障が生じると認められるとき、または、寄附金が財団定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき。

 

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